TOP > 個人情報保護規制
(目的)
- 第1条
-
この規則は、社団法人神奈川県宅地建物取引業協会(以下「協会」という)が保有する個人情報を適正に取扱い、個人の権利利益を保護するための基本となる事項を定めることを目的とする。
- 第2条
- この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及びその他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。
(2)個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
- イ、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
ロ、イに掲げるもののほか個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体 系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするための状態におかれているもの
(3)個人情報の安全管理に関して
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 ・漏えい防止について、コンピュータ、ネットワーク及び施設、設備に適切な対策を実施いたします。
(4)保有個人データ
協会が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行う権限を有する個人データであって、次に掲げるもの以外のものをいう。
イ 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
ロ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
ハ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国家の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
ニ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
ホ 6ヶ月以内に消去することとなるもの
(5)本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- 第3条
- 協会は、個人情報が、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取り扱いを図るものとする。
(適用範囲)
- 第4条
- この規則は、協会の役員及び職員、その他協会の委嘱を受けて協会が保有する個人情報を利用する協会の会員に対し適用する。
(利用目的の特定)
- 第5条
- 1、協会は、個人情報を取り扱うにあたり利用の目的(以下「利用目的」という)をできる限り特定する。
2、協会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内を超えてはならない。
(利用目的による制限)
- 第6条
- 1、協会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わない。
2、協会は、他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴い個人情報を取得した場合、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わない。
3、前2項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し協力する必要がある場合で あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(適正な取得)
- 第7条
- 協会は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得しない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
- 第8条
- 1、協会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表する。
2 協会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴う契約書その他の書面(電子的方式、電磁的方式、その他の方式により作成される記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急な必要がある場合はこの限りでない。
3、協会は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する。
4、前3項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあ る場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、協会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対し協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通 知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保)
- 第9条
- 協会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(安全管理措置)
- 第10条
- 協会は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
(職員等の監督)
- 第11条
- 協会は、職員等に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるように当該職員等に対し監督を行う
(委託先の監督)
- 第12条
- 協会は、個人データの取扱いの全部又は-部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行う。
(第三者提供の制限)
- 第13条
- 1、協会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し協力する必要がある場合で あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2、協会は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停 止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて いるときは、前項の規定に かかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
(1)第三者への提供を利用目的とすること
(2)第三者に提供される個人データの項目
(3)第三者への提供の手段又は方法
(4)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
3、協会は、前項(2)又は(3)に掲げる事項を変更する場合には、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くこととする。
4、次に掲げる場合において当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)協会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は-部を委託する場合
(2)他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人データが提供される場合
(3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して 利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あら かじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態においているとき
5、 協会は、前項(3)に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更す る場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知 し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。
(保有個人データに関する事項の公表等)
- 第14条
- 1、協会は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む )に置く。
(1)協会の名称
(2)全ての保有個人データの利用目的(第8条第4項(1)から(3)までに該当する場合を除く)
(3)次項、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項若しくは第2項が規定する求めに応ずる手続(第20条の規定により手数料を 定めたときはその手数料の額を含む)
(4)協会が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申し出先
2、協会は、本人から当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通 知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない
(1)前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2)第8条第4項(1)から(3)までに該当する場合
3、協会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ の旨を通知する。
(開示)
- 第15条
- 1、協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその 旨を知らせることを含む。以下同じ)を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法(本人が同意した方法があるときは、当 該方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示する。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、そ の全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)法令に違反することとなる場合
2、協会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は-部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅 滞なくその旨を通知する。
(訂正等)
- 第16条
- 1、協会は、本人から、個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下こ の条において「訂正等」という)を求められた場合には、その内容の訂正等に関し関係規定において特別の手続きが定められている場 合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく、必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの訂正 等を行う。
2、協会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む)を通知する。
(利用の停止等)
- 第17条
- 1、協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第6条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第7条の規定 に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止 等」という)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく 、当該保有個人データの利用停止等を行う。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停 止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2、協会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第13条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由に よって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅 滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止する。ただし、当該保有個人データの第三者への提供停止に多額の費用を要 する場合その他第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措 置をとるときは、この限りでない。
3、協会は、第1項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について利用停止等を行ったとき、又は利用停止等を行 わない旨の決定をしたとき、又は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は-部について第三者への提供を停止 したとき、又は第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨を通知する。
(理由の説明)
- 第18条
- 協会は、第14条第3項、第15条第2項、第16条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は-部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するように努める
(開示等の求めに応ずる手続)
- 第19条
- 1、協会は、第14条第2項、第15条第1項、第16条第1項又第17条第1項若しくは第2項の規定による求め(以下この条において「開示等 の求め」という)につき、その申し出先として個人情報取扱窓口を設けるものとし、次に掲げる開示等の求めを受け付ける方法について は別に定める。
(1)開示等の求めに際して提出すべき書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら れる記録を含む)の方式その他の開示等の求めの方式
(2)開示等の求めをする者が本人又は第3項に規定する代理人であることの確認の方法
(3)次条第1項の手数料の徴収方法
2、協会は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。こ の場合において、協会は本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の 提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとる。
3、開示等の求めは、未成年者又は成年後見人の法定代理人、又は開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人によってす ることができる。
4、協会は、前三項の規定に基づき開示等の求めを受け付ける方法を定めるにあたり、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮する。(手数料)
- 第20条
- 1、協会は、第14条第3項、第15条第2項、第16条第2項又は前条第3項の規定により、本人から求められた措置の全部又は-部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するように努める
2、 前項の手数料については、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において別に定める。
(本会による苦情の処理)
- 第21条
- 1、協会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努める。
2、協会は、前項の目的を達成するために、苦情処理窓口を設け、その他必要な体制の整備に努める。
(個人情報保護管理者)
- 第22条
- 1、協会は、個人情報保護管理者を置く。
2、個人情報保護管理者は、専務理事をもってこれに充てる。
3、個人情報保護管理者は、その職務を補佐する者として職員のうちから個人情報保護管理者補佐を指名する。
(個人情報保護管理者の任務)
- 第23条
- 1、個人情報保護管理者は、個人情報の保護に関し、内部規定の整備、安全対策及び職員等に対する教育・訓練を推進し、かつ、周知徹底することを任務とする。
2、個人情報保護管理者は、この規則に定められた事項を遵守するとともに、個人情報の収集、利用、提供又は委託処理について、職員等にこれを理解させ、遵守させなければならない。
(教育)
- 第24条
- 個人情報保護管理者は、職員等に対し、個人情報にかかる個人の権利保護の重要性を理解させ、かつ、個人情報保護の確実な実施を図るため、教育計画を策定し、継続的かつ定期的に教育・訓練を行うように努める。
(報告)
- 第25条
- 1、個人情報保護管理者は、協会における個人情報の管理の状況について、適宜会長に報告しなければならない。
2、会長は、前項の報告により、個人情報の管理について改善すべき事項があると思料するときは、個人情報保護管理者及び関係者に対し、改善のために必要な指示を行わなければならない。
3、前項の指示を受けた者は、速やかに、改善のために必要な措置を講じ、かつ、その内容を会長に報告しなければならない。
(規則の改廃)
- 第26条
- この規則の改廃は、理事会の議決による。
附 則
- この規則は、平成18年4月27日から施行する。
(定義)
(基本理念)
