
| 宅建業を営むには、「営業保証金」を法務局に供託することが宅地建物取引業法により義務づけられています。これは消費者保護の立場に立ち、不動産取引の相手方が損失を受けた場合にその損失をきちんと弁済できるようにするためです。 その金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円と高額ですが、協会に入会すると、「弁済業務保証金分担金」として主たる事務所の場合60万円、従たる事務所30万円を納付することで、営業保証金の供託が免除されることになっています。つまり、協会に入会すればわずかな資金で開業が可能になるのです。 もし協会に入会しないで開業する場合は、供託所に1,000万円を納付することになります。 |
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協会への入会には、「入会金」が必要です。宅建協会に80万円(従たる事務所の場合は40万円)、保証協会に20万円(従たる事務所の場合は10万円)をそれぞれ納めていただき、合計額は100万円になります。
よって、開業時に必要なイニシャルコストは、主たる事務所の場合「入会金」と「弁済業務保証金分担金」で計160万円。従たる事務所の場合は、計80万円です。なお、従たる事務所の入会金は、主たる事務所が神奈川県内に所在する場合に適用します。
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 宅建協会 | 入会金 | 800,000円 | 400,000円 |
| 保証協会 | 入会金 | 200,000円 | 100,000円 |
| 弁済業務保証金分担金 | 600,000円 | 300,000円 | |
| 合計 | 1,600,000円 | 800,000円 | |
宅建協会に加入した場合、月額6,000円の会費を納めることになります。年2回、半年分づつの会費を口座振替により支払います。その他、保証協会に6,000円の年会費を支払います。
| 主たる事務所 | 従たる事務所 | |
|---|---|---|
| 宅建協会 | 年72,000円(月額6,000円) | 年72,000円(月額6,000円) |
| 保証協会 | 6,000円 | 6,000円 |
| 合計 | 78,000円 | 78,000円 |







